スペインに移住してフリーランスとして働くと、「日本とスペインの両方で税金を取られるの?」という疑問が出てくる。
結論から言うと、日本とスペインの間には租税条約(二重課税防止条約)が結ばれており、同じ所得に二重に課税されることは基本的にない。ただし、手続きを正しく踏む必要がある。
「税務上の居住地」が重要
どちらの国で課税されるかは、税務上の居住地(tax residence)によって決まる。スペインに1年間183日以上滞在する、またはスペインで税務居住者として登録した場合、全世界所得がスペインで課税対象になる。
この段階で日本の税務上の非居住者になる手続き(住民票の抹消)を正しく行っておかないと、日本でも課税対象になるリスクがある。
日本の住民票を抹消するタイミング
スペインへの移住が確定した段階で、市区町村役所に海外転出届を提出する。これにより日本の住民税・健康保険の義務がなくなる。出国前に手続きを済ませるのが基本だ。
日本の源泉所得税に注意
日本のクライアントから収入を受け取る場合、源泉徴収(20.42%)が差し引かれることがある。この場合、租税条約に基づいて還付申請(確定申告)が必要になるケースもある。
専門家への相談を強くすすめる理由
二重課税の問題は個人の状況(日本の資産・収入源・居住歴など)によって判断が変わる。自分もTaxfixのエージェントや、日西税務に詳しい専門家に確認してもらっている。ここは絶対にプロに頼むべき領域だ。
まとめ
- 日本・スペイン間には租税条約あり、二重課税は基本的に回避できる
- スペイン居住者になったら日本の税務上の非居住者手続きも必要
- 海外転出届を出国前に提出する
- 日本のクライアントからの収入は源泉徴収に注意
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